新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除になりました。
しかし、患者さんが診察を控えてしまい、
クリニックの経営は厳しい状況が続いているのではないでしょうか?
国も支援策として、融資制度、持続化給付金、雇用調整助成金など様々な制度が発表していますが、
給付まで時間がかかっている状況です。
院長先生は、患者が減っても、スタッフの雇用を守り経営を維持するため、
様々な対応を考えられていると思います。
患者数の減少によっては、やむを得ず、
スタッフの休業を考えなければならないかもしれません。
使用者の都合によりスタッフを休業させた場合は、
正社員、パートにかかわらず、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。
スタッフに休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の申請が可能です。
雇用調整助成金申請には、就業規則、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の提出が必要になります。
しかし、6月30日(9月30日まで延長予定)までは、新型コロナの特例が適用され、
賃金台帳がない場合は給与明細、出勤簿がない場合はシフト表でも申請が可能になっています。
新型コロナウイルスの影響は、いつまで続くかわからない状況です。
常時10人以上の労働者を使用している場合は、
就業規則の作成・届出は労働基準法で義務付けられております。
1人でも労働者を雇用した場合、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿等)の備え付けも必要になっています。
5月27日の第2次補正予算案では、雇用調整助成金の1日の上限額が
8,330円から15,000円(月額の上限33万円)まで引き上げることを閣議決定されました。
今後のスタッフの雇用確保のために、助成金申請が必要になるかもしれません。
もし、まだ提出書類が整えられていないようでしたら、
早めに準備されることをおすすめします。
雇用調整助成金の申請についてお知らせします。
【動画による支給申請のポイント】
雇用調整助成金の支給申請のポイント(前編)
雇用調整助成金の支給申請のポイント(後編)
小規模事業者(従業員が概ね20名以下の会社や個人事業主)対象の申請について
【雇用保険被保険者】
【雇用保険被保険者以外】
緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業においては、雇用保険に加入していない労働者
(週20時間未満勤務)も支給対象になります。
【6月5日より、雇用調整助成金のオンライン申請が可能になりました】